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旅行業者に対する処分を行いました

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最終更新日:2016年10月26日

旅行業者に対し、旅行業法第19条1項及び第18条の3第1項に基づき、下記により処分を行いましたのでお知らせします。
 
                             記

1.対象となる旅行業者
(1)会  社  名:国際観光株式会社
   代  表  者:吉田 幸男
   住   所:静岡県静岡市葵区伝馬町6-18
   登録番号:観光庁長官登録旅行業第445号

(2)会  社  名:万達旅運株式会社
   代  表  者:西内 路子
   住   所:大阪府大阪市中央区本町4丁目4-10-2F
   登録番号:観光庁長官登録旅行業第1718号

2.益処分の原因となる事実
(1)本年1月21日に実施した貸切バスを利用した旅行(浜松市発)において、下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、道路運送法
 第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。

(2)昨年11月14日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(中部際空港発)において、手配代行業者として下
 限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項の違反に違反するサービスの提供をあっせんするとともに、
 区域外運送の運送依頼を行い、道路運送法第20条の違反に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

3.処分の内容
(1)西部営業所(静岡県磐田市立野2019-8)における旅行業務の停止
   (既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
   停止すべき期間:平成28年10月28日から11月5日までの9日間

(2)旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令の発出
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課  宮下、岸本
 代表:03-5253-8111(内線:27-322、27-326)
 直通:03-5253-8330 FAX :03-5253-1585

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