1.対象となる旅行業者
(1)会 社 名:国際観光株式会社
代 表 者:吉田 幸男
住 所:静岡県静岡市葵区伝馬町6-18
登録番号:観光庁長官登録旅行業第445号
(2)会 社 名:万達旅運株式会社
代 表 者:西内 路子
住 所:大阪府大阪市中央区本町4丁目4-10-2F
登録番号:観光庁長官登録旅行業第1718号
2.益処分の原因となる事実
(1)本年1月21日に実施した貸切バスを利用した旅行(浜松市発)において、下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、道路運送法
第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。
(2)昨年11月14日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(中部際空港発)において、手配代行業者として下
限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項の違反に違反するサービスの提供をあっせんするとともに、
区域外運送の運送依頼を行い、道路運送法第20条の違反に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
3.処分の内容
(1)西部営業所(静岡県磐田市立野2019-8)における旅行業務の停止
(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:平成28年10月28日から11月5日までの9日間
(2)旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令の発出