
最終更新日:2017年1月25日
1.対象となる旅行業者
(1)会社名:トラベルイン株式会社(法人番号:7011101014682)
代表者:田中 裕二
住所:東京都新宿区西新宿2-1-1
登録番号:観光庁長官登録旅行業第1750号
(2)会社名:株式会社農協観光(法人番号:7010001026202)
代表者:藤本 隆明
住所:東京都千代田区外神田1-16-8
登録番号:観光庁長官登録旅行業第939号
2.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(1)旅行業法第19条第1項に基づく14日間の業務の停止の命令
(2)旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令の発出
3.不利益処分の原因となる事実
(1)平成28年2月13日に実施した貸切バスを利用した旅行(東京都新宿区発)において、下限を下回る運賃・料金でバス
を貸り切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
(2)平成27年7月18日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(成田空港発)において、手配代行
業者として下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した(旅行業法第13条
第3項第2号違反)。
4.聴聞の期日及び場所
・日時:平成29年1月30日(月)(1)16:45~、(2)17:30~
・場所:東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 合同庁舎2号館低層棟 共用会議室3B
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される場合は、別紙FAX送信表にて、1月27日(金)17:00までに、下記連
絡先までお申し込み願います。会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。なお、聴聞の撮影
は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)ですので、聴聞時の撮影及び録音はご遠慮下さい。
また、撮影を希望される方は、当日各聴聞の10分前までに会議室前にお集まり下さい。