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「住宅宿泊事業法案」を閣議決定

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最終更新日:2017年3月10日

「住宅宿泊事業法案」を閣議決定
~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します!~


 訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が本日閣議決定されました。

1).背景

 ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。
 このため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっています。

2).概要

(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設

  [1] 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要
  [2] 年間提供日数の上限は180日
  [3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
  [4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
  [5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
  ※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業
  ※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長
(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
  [1] 住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
  [2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け
  ※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
  [1] 住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
  [2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
  ※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
 

添付資料

このページに関するお問い合わせ
国土交通省代表 03-5253-8111
法案全般
観光庁観光産業課  北川 内線27-333 直通03-5253-8329 FAX03-5253-1585
        総務課  重見 内線27-303 直通03-5253-8971 FAX03-5253-1563
うち2)(2)関係
土地・建設産業局不動産業課  角谷 内線25-121 直通03-5253-8288 FAX03-5253-1557

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