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~地方誘客促進のための受入環境の充実と旅行の更なる安全確保を目指します!~
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「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令」及び「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定
~地方誘客促進のための受入環境の充実と旅行の更なる安全確保を目指します!~

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最終更新日:2017年8月15日

 本年6月2日に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行の日を定める政令と施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
 これにより、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」は、平成30年1月4日に施行されます。

1.背景

 訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制を見直すとともに、旅行の安全や取引の公正を確保するため、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの登録制度の創設等の措置を講じる「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29年法律第50号)が、本年6月2日に公布されました。
 今般、この「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行の日を定めるとともに、施行に必要な規定の整備を行います。

2.概要

(1)通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 ○ 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を、平成30年1月4日とする。

(2)通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令

 ○ 通訳案内に関する研修を実施する研修機関の登録の有効期間は、3年とする。

(3)通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 ○ 旅行サービス手配業者に係る観光庁長官の権限に属する事務を、旅行サービス手配業者の主たる営業所を管轄する都道府県知事に行わせることとする一方で、旅行サービス手配業者に係る報告徴収・立入検査の事務については、観光庁長官も行うことができることとする。

 ○ このほか、所要の改正を行う。

3.スケジュール

公 布:平成29年8月18日(金)
施 行:平成30年1月4日(木)

添付資料

このページに関するお問い合わせ
(旅行業関係)観光庁観光産業課 山内、河合  
       連絡先:03-5253-8111(内線27-302、27-318) FAX :03-5253-1585
(通訳案内士関係)観光庁観光地域振興部観光資源課 太田、丹下
       連絡先:03-5253-8111(内線27-804、27-815) FAX :03-5253-8930

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