最終更新日:2017年9月27日
~地域を巡る旅行の促進、旅行サービス手配業の登録制度が開始~
本年6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されます。これにより、体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進のため、旅行業務取扱管理者に係る制度等が一部緩和されます。
また、平成30年1月4日以降は、いわゆるランドオペレーター(旅行サービス手配業)の業務を行うためには、各都道府県での登録を受けていることが必要となります。
改正旅行業法の施行に先立ち、観光庁では全国10か所で説明会を開催します。 |
1.改正旅行業法の主なポイント
(1)地域の観光資源・魅力を生かした体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進
・営業所ごとに選任が必要な「旅行業務取扱管理者」について、特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した「地域
限定旅行業務取扱管理者」資格の創設
・「旅行業務取扱管理者」の1営業所1名の選任基準を緩和
(2)旅行サービス手配業者の業務の適正化
旅行サービス手配業(いわゆるランドオペレーター)の登録制度を創設し、管理者の選任、書面の交付等を義務付け
※今回の改正法の詳細については参考資料1、ランドオペレーターの実態調査の結果については参考資料2をご参照ください。
2.説明会の開催について
説明会への参加を希望される方は、別添1をご参照のうえ、別添2の「参加申込書」によりFAXにてお申し込みください。
※以下の説明会は定員に達したため、申し込みを締め切りました。
10月25日(水)14:00~16:00 福岡県福岡市
10月30日(月)14:00~16:00 大阪府大阪市
10月31日(火)14:00~16:00 愛知県名古屋市
※説明会は公開で行います。また、報道関係者の方による撮影も可能です。
取材を希望される報道関係者の方は、別添3の「取材申請書」に必要事項を記入のうえ、各地域の運輸局観光部観光企画課
及び沖縄総合事務局運輸部企画室へ、開催日の2日前(土日を除く)までにFAXにてお申し込みください。
説明会での配布資料を掲載します(平成29年10月19日掲載)。
問い合わせ先:観光庁観光産業課 近藤、荒井、河合
代表:03-5253-8111(内線27-322、27-328、27-318)
直通:03-5253-8329 FAX:03-5253-1585