「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
最終更新日:2017年10月24日
「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します!~
本年6月16日に公布された「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、本日、閣議決定されました。これにより、「住宅宿泊事業法」は、平成30年6月15日に施行されます。
1).背景
訪日外国人旅行者が急増する中、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、本年6月16日に公布されました。
今般、住宅宿泊事業法の施行の日を定めるとともに、住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定めます。
2).概要
(1)住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令
○ 住宅宿泊事業法の施行期日を、一部を除き平成30年6月15日とする。
(2)住宅宿泊事業法施行令
○ 住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準について、住宅宿泊事業法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと等を定めることとする。
○ このほか、所要の措置を講じる。
3).スケジュール
公 布:平成29年10月27日(金)
施 行:平成30年6 月15日(金)
添付資料
全般
観光庁観光産業課 北川、田口
直通03-5253-8329(内線27-333、27-881) FAX03-5253-1585
住宅宿泊管理業関係
土地・建設産業局不動産業課 角谷、鈴木
直通03-5253-8288(内線25-128、25-129) FAX03-5253-1557