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~旅行サービス手配業の申請様式等を定めました~
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旅行業法施行規則等の一部を改正する省令を公布しました
~旅行サービス手配業の申請様式等を定めました~

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最終更新日:2017年10月31日

 本年6月に公布した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されます。それに伴い、旅行業法施行規則等の一部を改正する省令を平成29年10月31日に公布し、旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等を定めました。
 今後、旅行サービス手配業の登録受付が各都道府県庁で順次開始されます。
旅行業法施行規則等の一部を改正する省令の主な改正事項は以下のとおりです。
なお、旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等については、以下別添のファイルをご覧ください。

【旅行サービス手配業関係】
・旅行サービス手配業のうち、海外における運送等サービス(注1)又は運送等関連サービス(注2)の手配行為国内における運送等関連サービスの手配行為(ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除く。)については、規制対象となる行為から除外することとする。
(注1) 貸切バスやホテル・旅館等、運送又は宿泊のサービス
(注2) 通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送又は宿泊以外の旅行に関するサービス
 
・旅行サービス手配業につき、下限割れ運賃での貸切バスの手配や、不法な営業を行っている土産物店への連れ回し等を禁止行為とすることとする。

【旅行業関係】
地域限定旅行業者の営業所間の距離が40km以下で、取扱額の合計が1億円以下である場合には、旅行業務取扱管理者が複数営業所で兼務できることとする。
・地域限定旅行業務取扱管理者試験の科目を、「総合」「国内」試験に比べ、簡略化することとする。
 

旅行業法施行規則等の一部を改正する省令

旅行サービス手配業に関する施行要領(平成29年10月31日発出)

旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります

このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課 近藤、荒井、河合
代表:03-5253-8111(内線27-322、27-328、27-318)
直通:03-5253-8329 FAX:03-5253-1585

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