最終更新日:2017年12月26日
「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定しました。これにより、民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します。
1).背景
民泊サービスについて、一定のルールの下、その健全な普及を図るため、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)が、本年6月16 日に公布されました。
今般、住宅宿泊事業法に係る解釈、留意事項等を「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」としてとりまとめました。
2).概要
(1) 住宅宿泊事業関係
〇 マンション管理規約に住宅宿泊事業についての定めが無い場合の届出添付書類
〇 本人確認の方法や宿泊者名簿についての留意事項等
〇 法第18条に基づく制限条例についての基本的な考え方、留意事項等
(2) 住宅宿泊管理業関係
〇 住宅宿泊管理業の登録要件等
(3)住宅宿泊仲介業関係
〇 住宅宿泊仲介業の登録要件等
〇 無届出物件等の違法サービスのあっせんの禁止に係る考え方等
(4)その他
〇 その他所要の事項について記載
添付資料
国土交通省代表 03-5253-8111
全般・住宅宿泊事業・住宅宿泊仲介業関係
観光庁観光産業課 北川、村井
直通:03-5253-8329(内線27-333、27-313) FAX:03-5253-1585
住宅宿泊管理業関係
土地・建設産業局不動産業課 角谷、鈴木
直通:03-5253-8288(内線25-128、25-129) FAX:03-5253-1557
住宅宿泊事業法第6条関係(安全確保の措置※「避難経路の表示」を除く)
住宅局建築指導課 藤原、花森
直通:03-5253-8513(内線39-520、39-530) FAX:03-5253-1630
マンション管理規約関係
住宅局市街地建築課マンション政策室 五箇、間瀬
直通:03-5253-8509(内線 39-693、39-684) FAX:03-5253-1631