最終更新日:2018年3月7日
旅行業者に対し行政処分を科すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を行います。 |
記
1.対象となる旅行業者
(1)会 社 名:株式会社タイリクトラベルサービス(法人番号: 2013301016141)
代 表 者:陸 建明
住 所:東京都豊島区巣鴨1-18-10三喜トヨペットビル3F
登録番号:観光庁長官登録旅行業第1836号
(2)会 社 名:株式会社JTBメディアリテーリング(法人番号:1010001121157)
代 表 者:大谷 美文
住 所:東京都文京区小日向4-6-15
登録番号:観光庁長官登録旅行業第1867号
(3)会 社 名:株式会社近畿日本ツーリスト中部(法人番号:2180001128168)
代 表 者:佐藤 誠之
住 所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-27-2
登録番号:観光庁長官登録旅行業第2038号
(4)会 社 名:中日企業株式会社(法人番号:5180001037952)
代 表 者:加藤 久昌
住 所:愛知県名古屋市中区三の丸1-5-2
登録番号:観光庁長官登録旅行業第636号
2.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(1)旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令の発出
(2)旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令(西日本事業部)
(3)旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令(名古屋教育旅行支店)
(4)旅行業法第19条第1項に基づく14日間の業務の停止の命令(本社営業所)
3.不利益処分の原因となる事実
(1)平成28年10月11日から10月13日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発)において、
手配代行業者として下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した(旅行業法第13条第
3項第2号違反)。
(2)平成28年12月2日に実施したタクシーを利用した旅行(徳島県阿波市内)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域
外に存するタクシーを貸し切り、道路運送法第20条の違反に関与した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
(3)平成28年5月8日に実施した貸切バスを利用した旅行(愛知県名古屋市発)において、下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、
道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
(4)平成29年2月3日に実施した貸切バスを利用した旅行(愛知県名古屋市発)において、下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、
道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
4.聴聞の期日及び場所
・日時:平成30年3月12日(月)
(1)10:30~ (2)11:30~ (3)14:00~ (4)15:00~
・場所:東京都千代田区霞ヶ関2-1-2
合同庁舎2号館低層棟 国土交通省第一会議室
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される場合は、別紙FAX送信表にて、3月9日(金)17:00までに、下記連絡先までお申し
込み願います。
※ 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
※ 聴聞の撮影は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)ですので、聴聞時の撮影及び録音はご遠慮下さい。
観光庁観光産業課 近藤、山下、荒井
代表:03-5253-8111(内線:27-322、27-337)
直通:03-5253-8329 FAX :03-5253-1585