最終更新日:2018年4月13日
標準住宅宿泊仲介業約款を公示しました
~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します!~
平成30年6月15日より施行される住宅宿泊事業法に基づく健全な民泊サービスの普及を推進するため、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に係る標準住宅宿泊仲介業約款を、本日公布しました。
1).背景
平成29年6月に成立した住宅宿泊事業法において、住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、観光庁長官に届け出なければならないこととされています。一方、観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合であって、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業約款を定めた場合は、当該届出をしたものとみなすこととされています。
このため、国土交通省ではパブリックコメント等を経て標準住宅宿泊仲介業約款を今回公示いたしました。
2).概要
(1) 住宅宿泊仲介業約款の適用範囲について
(2) 住宅宿泊仲介契約の成立について
(3) 住宅宿泊仲介契約の変更及び解除について
(4) 住宅宿泊仲介業者又は宿泊者が損害賠償責任を負う事由について
(5) 住宅宿泊仲介業者による宿泊者からの苦情、問合せ等への対応
(6) その他所要の事項について
※標準住宅宿泊仲介業約款は、民泊制度ポータルサイトにも掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
【住宅宿泊仲介業約款の範囲】
添付資料
【問い合わせ先】
観光庁観光産業課 担当:田口・村井
TEL:代表 03-5253-8111(内線27-881、27-313) 直通 03-5253-8330
FAX:03-5253-1585