平成30年6月15日より、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が施行されることに伴い、農林漁業体験民宿業を営む者が住宅宿泊事業法の届出をした場合に、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号。以下「余暇法」といいます。)に基づく登録実施機関の登録を受けることができることとなるとともに、住宅宿泊事業法に基づき、旅行業者又は住宅宿泊仲介業者に対して、宿泊者に対する宿泊サービスの提供に係る契約の締結の代理等を委託できることとなります。
これらの制度を活用することによって、国内外の観光客に対して農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設の情報を提供する機会が増大し、農泊のより一層の推進が図られるものと考えられることから、観光庁は農林水産省と連名で、これらの制度の周知に関する通知を発出しました。
※通知は以下URLにも掲載しております。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/(民泊制度ポータルサイト)