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住宅宿泊仲介業者の取扱物件の適法性の確認結果について

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最終更新日:2018年10月10日

観光庁は住宅宿泊仲介業者(37社 ※)に対して、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)時点における取扱い物件について提出を求め、所管の関係自治体に対して適法性の確認を依頼しました。今般、その結果を観光庁において以下のとおり取りまとめました。
※ 調査時点で登録のあった住宅宿泊仲介業者(海外事業者:8社、国内事業者:29社)
○ 37社の取扱件数は合計で24,938件であった。そのうち、適法と確認できなかった物件は4,916件であり、合計件数に対する割合は約20%であった(下表参照)。
○ 「適法と確認できなかった物件」は、
   ・ 虚偽の届出番号等により掲載しているもの
   ・ 届出番号と一致するものの住所が異なっているもの
   ・ 届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの
  等から自治体において届出等の情報と照合した結果、適法と確認できなかったもの。
○ 適法と確認できなかった物件については、仲介業者に対して削除するよう観光庁から順次指導を行ったところ。
○ 平成30年9月30日時点の掲載物件について住宅宿泊仲介業者等へ10月15日までに提出するよう求めており、あらためて適法性の確認等を行う予定である。
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課 担当:波々伯部・坂野・久保
TEL:代表 03-5253-8111(内線27-333、27-308)
直通 03-5253-8330
FAX:03-5253-1585
 

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