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9月末時点における民泊物件の適法性の確認結果について

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最終更新日:2019年2月1日

 住宅宿泊仲介業者及び旅行業者※の平成30年9月30日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を観光庁において取りまとめました。その結果は以下の通りです。
○ 住宅宿泊仲介業者等55社の取扱件数の合計は延べ41,604件であり、前回から16,666件増加した。
○ 「違法認定あり・削除対象」と、「適法性の確認不可・再報告対象」を合わせた6,585件については適法と確認できず、合計件数に対する割合は約16%であった(前回と比べて約4ポイントの改善)。
※ 9月30日時点で登録済の住宅宿泊仲介業者50社(海外事業者:10社、国内事業者:40社)及び同法に基づく届出住宅の取扱いのある旅行業者5社(全て国内事業者)の計55社
結果表

○ 「違法認定あり・削除対象」又は「適法性の確認不可・再報告対象」となった主な理由としては、以下のとおり。(重複回答可としているため、割合の合計は100%超となる)
  ・ 事業者の氏名等が異なっているもの:37%
  ・ 所在地が異なっているもの      :28%
  ・ 施設名称が異なっているもの     :22%
  ・ 届出番号が異なっているもの     :12%
  ・ その他                   :52%
○ 観光庁では、「違法認定あり・削除対象」の物件は速やかに削除、また、「適法性の確認不可・再報告対象」の物件は一定の期間内に正しい情報に修正されないものを削除するよう、住宅宿泊仲介業者等に対し順次指導を行った
○ 今後は、平成31年3月31日時点の掲載物件について、あらためて調査を行う予定。
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課 担当:波々伯部・坂野・久保
TEL:代表 03-5253-8111(内線27-333、27-308)
直通 03-5253-8330
FAX:03-5253-1585

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