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バリアフリー化で誰にとっても優しい旅館・ホテルに~~「宿泊施設バリアフリー化促進事業」の公募を開始 〔2019年第1期公募(平成30年度第2次補正予算事業)〕

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最終更新日:2019年3月15日

 観光庁は、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施する車椅子使用者用客室等の整備を支援する「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(宿泊施設バリアフリー化促進事業)」の公募を3月15日(金)から開始します

 
 近年、大規模な災害が頻発する中、こうした災害時においても訪日外国人旅行者の高齢者・障害者等が安全・安心に宿泊施設を利用できるよう、一時滞在施設や避難所となり得る宿泊施設のバリアフリー化を加速化させていくことは喫緊の課題となっています。
 このため、観光庁では、高齢者・障害者等の要配慮者の受入体制等に関して、一定の要件を満たす宿泊施設が実施する車椅子使用者用客室等の整備について、以下のとおり支援を行います。

 

公募期間

平成31年3月15日(金)~5月31日(金)
(公募にあたっての注意事項)

●  申請は随時審査を行いバリアフリー化の効果が特に高いと認められるものから事業計画を認定します
●  認定した事業計画額の累計が予算の上限に達した場合は、期限を前倒して公募を終了する場合があります
●  実際の工事等は、事業計画の認定ではなく、補助金の交付決定通知を受けた後に、正式に施工事業者と契約を締結することが可能となります
●  事業計画の認定を申請されてから、補助金の交付決定通知を受けるまでには、概ね2ヶ月を要します
●  バリアフリー化改修工事は2019年12月までに完了する必要があります

 

補助対象事業及び補助率等

客室の大規模改修等(車椅子使用者用客室の整備等) 1/2補助(上限額1,000万円)
※共用部の改修や客室の軽微な改修は対象外
 

補助対象事業者の要件

旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者(旅館・ホテル等)のうち、次の2つの要件を満たす者

(1)災害時における宿泊施設の提供に関する協定を、地方公共団体と締結している組合等に所属している、又は直接に協定を締結していること
ただし、上記協定は、高齢者・障害者等の要配慮者への提供が定められたものに限る

(2)訪日外国人旅行者の高齢者・障害者等が宿泊した実績を有すること

※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象外
 

公募書類の送付先及びお問い合わせ先

※2019年3月31日まで
●観光庁 観光産業課 
住        所 :
100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話番号 : 03-5253-8330
受付時間 : 10:00~12:00・13:00~17:00(月~金曜日(祝日を除く))

 

※2019年4月1日から
●公益社団法人日本観光振興協会 総合調査研究所
住   所:
105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1 虎の門三丁目ビルディング6階
電話番号: 03-6435-8910
受付時間: 10:00~12:00・13:00~17:00(月~金曜日(祝日を除く))

  
 
その他申請書類等詳細は、こちらのページでご案内をしています
このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光産業課
担当: 辺見 ・ 高橋 ・ 浜砂
TEL:03-5253-8111(内線27-305/27-327)
直通 03-5253-8330・FAX:03-5253-1585
 

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