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イベント民泊ガイドラインを改訂しました~イベント開催時に海外の人や他地域の人と交流をしてみませんか~

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最終更新日:2019年8月1日

観光庁及び厚生労働省では、ラグビーワールドカップ2019日本大会や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などの大規模イベントを控え、イベント民泊をこれまで以上に有効に活用していただけるよう、イベント民泊ガイドラインを改訂しました。

1.イベント民泊とは

イベント民泊とは、
[1]イベント開催時であって、
[2]宿泊施設の不足が見込まれることにより、
[3]開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いもの
について、「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、
宿泊サービスを提供することを可能とするものです。
※イベント民泊を実施するか否かの判断は、上記に照らして、当該イベントの開催地の自治体が行うこととなりますので、まずは地元の自治体にお問い合わせください。

 

2.イベント民泊の実施方法(自宅の提供方法)

[1]自治体がイベント民泊を公募しているかどうかご確認ください。
[2]各自治体による自宅提供希望者の公募案内に従い、提供を希望する自宅が、旅行者の宿泊に適した施設であるかご確認ください。
[3]必要に応じ、近隣住民や関係者との事前相談を行ってください。
[4]イベント民泊ガイドラインP9「イベント民泊の実施に向けた作業フロー(例)【自宅提供者用】」をご参照の上、公募を行っている自治体に申込書を提出してください。

3.今般のイベント民泊ガイドライン改訂概要(改訂ガイドラインは別紙1参照)

イベント民泊が更に積極的かつ有効に活用されるよう、以下の措置を講じました。
[1]宿泊施設の不足の判断方法、部局間の連携、業務委託の方法等について具体的事例を追加
[2]自宅提供者から自治体への申込書等について統一的な様式を作成
[3]自宅提供者に対する研修等において周知・指導すべき留意事項に、衛生面や安全面における留意点を追加
【別紙1】改訂イベント民泊ガイドライン

 

4.過去の開催実績

以下別紙2のとおり、全国各地でイベント民泊の開催実績があります。
※各自治体が公募するイベント民泊の詳細については当該自治体にお問い合わせください。
【別紙2】イベント民泊実施状況

 
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課 坂野、松野、木村
代表:03-5253-8111 内線:(27333)、(27324)、(27313)
直通:03-5253-8330
FAX:03-5253-1585

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