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旅行業者に対する聴聞を行います

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最終更新日:2020年3月17日

旅行業者に対し行政処分を科すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行います。

1.対象となる旅行業者と予定される不利益処分の内容及び原因となる事実

別添の一覧表を参照
(一覧表の事業者毎に付した①~⑨の番号は、下記2.(1)の日時と別紙FAX送信票に記載した番号と連動しています。)

※なお、別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上から削除いたします。

2.聴聞の期日及び場所

(1)日時
      令和2年3月23日(月)
      ① 10:00~   ② 10:45~   ③ 13:00~   ④ 13:45~   ⑤ 14:30~

      令和2年3月24日(火)
      ⑥ 10:00~   ⑦ 10:45~   ⑧ 13:00~   ⑨ 13:45~

(2)場所
      東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館15階 観光庁B会議室

<注意事項>
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される場合は、別紙のFAX送信票にて、3月19日(木)17:00までに、下記連絡先までお申し込み下さい。
※ 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
※ 聴聞の撮影は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)とさせていただきますので、聴聞時の撮影及び録音はご遠慮願います。
※ 撮影を希望される方は、各聴聞の開始10分前までに会議室前にお集まり下さい。
※ 今般の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」等の感染症予防対策のご協力をお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合は、ご自身の体調を優先し、参加を控えていただきますよう併せてお願いいたします。(中央合同庁舎2号館では、アルコール消毒薬の設置等を行い、感染機会を減らすための工夫を講じております。)
このページに関するお問い合わせ
観光庁参事官(旅行振興)付 稲田、山崎
代表:03-5253-8111(内線27-337)
直通:03-5253-8329 FAX:03-5253-1585

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