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宿泊施設バリアフリー化促進事業の公募を開始します

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最終更新日:2020年4月8日

観光庁は、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するインバウンド受入環境整備の取組を支援する「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(宿泊施設バリアフリー化促進事業)」の公募を3月31日(火)から開始します。
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止期間を将来の観光需要回復に向けた積極的な「助走期間」と位置づけ、反転攻勢に転じるための基盤とすべく、宿泊施設のバリアフリー化改修のインバウンド受入環境整備を支援して参ります。


 

公募期間

2020年3月31日(火)~6月30日(火) 事務局必着

● 申請は随時審査を行いバリアフリー化の効果が特に高いと認められるものから事業計画を認定します

● 受付した申請書の事業計画額の累計が予算の上限に達した場合は、期限を前倒して公募を終了する場合があります

● 実際のバリアフリー化改修工事等は、事業計画の認定ではなく、補助金の交付決定通知を受けた後に、正式に施工事業者と契約を締結することが可能となります

● 事業計画の認定を申請されてから、補助金の交付決定通知を受けるまでには、2ヶ月程度の時間を要します

● バリアフリー化改修工事は2020年12月までに完了する必要があります

補助対象事業及び補助率

[1]客室の必要最低限の改修等(一般客室のレベルアップ)⇒⇒⇒定額補助(上限100万円)


[2]共用部の改修等⇒⇒⇒1/2補助(上限額500万円)

※[2]・[3]のどちらかのみ、[2]と[3]を両方実施も可。両方実施の場合も上限額は500万円になります

[3]客室の大規模改修等(車椅子使用車用客室の整備等)⇒⇒⇒1/2補助(上限額500万円)

※[2]・[3]のどちらかのみ、[2]と[3]を両方実施も可。両方実施の場合も上限額は500万円になります

【参考】
・100万円定額を利用してできる宿泊施設のバリアフリー化の例についてはこちら
・過去の取組事例集についてはこちら

補助対象事業者の要件

旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者(旅館・ホテル等)
※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象外

公募書類の送付先及びお問い合わせ先

※緊急事態宣言期間中の連絡先
観光庁観光産業課
東京都千代田区霞が関2-1-2
〒100-8918
☎03-5253-8330
まで公募書類の送付及びお問い合わせをお願いいたします。

公益社団法人 日本観光振興協会 総合調査研究所
〠105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1虎の門三丁目ビルディング6階
☎03-6435-8910
受付時間:10:00~16:00(月~金曜日(祝日を除く))
※昼も受付けられるよう、受付時間を変更しました。

 

申請関係書類

申請にあたっての参考資料等

宿泊施設が利用できるその他国の補助金

経済産業省「中小企業生産性革命推進事業」:宿泊業を営む中小企業・小規模事業者等が利用可能

※詳しくは経済産業省及び中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
・経済産業省中小企業庁のホームページはこちら
・中小企業基盤整備機構のホームページはこちら
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課
〠100-8918東京都千代田区霞が関2-1-2
☎03-5253-8330
受付時間:10:00~12:00 13:00~17:00
(月~金曜日(土日祝・年末年始を除く))

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