最終更新日:2020年3月30日
旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項又は同法第19条第1項の規定に基づく行政処分を令和2年3月27日付けで行いましたので、お知らせいたします。
令和2年3月23日及び24日に実施した旅行業法第65条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、3月27日付けで別添の一覧表に記載した9件の観光庁長官登録の旅行業者に対して、同法第18条の3第1項の規定に基づく業務改善の命令又は同法第19条第1項の規定に基づく業務停止を命じました。
(詳細は別添一覧表をご覧下さい。)
【処分の内訳】
●2事業者:業務改善命令
●2事業者:14日間の業務停止(令和2年3月29日~4月11日)
●5事業者: 9日間の業務停止(令和2年3月29日~4月 6日)
※業務停止については、令和2年3月28日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※なお、別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除いたします。
観光庁参事官(旅行振興)付 稲田、山崎
代表:03-5253-8111(内線27337)
直通:03-5253-8329
FAX :03-5253-1585