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~雇用調整助成金の申請方法を分かりやすく紹介します!~
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新型コロナウイルスの影響を受けている観光関連事業者の皆様へ
~雇用調整助成金の申請方法を分かりやすく紹介します!~

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最終更新日:2020年5月1日

 新型コロナウイルスにより甚大な影響を受けている観光関連事業者の皆様が、事業を継続し雇用を維持できるよう、観光庁は、厚生労働省及び全国社会保険労務士会連合会と連携し、雇用調整助成金の申請方法・ノウハウを分かりやすく紹介する動画を作成しました。
 国土交通省は、引き続き、観光関連事業者の皆様が置かれている状況やニーズを丁寧に把握した上で、雇用の維持と事業の継続に取り組んでいきます。

動画の内容

 雇用の維持に困っている宿泊事業者をはじめとした観光関連事業者の皆様にしっかりと雇用調整助成金を活用いただけるよう、厚生労働省及び全国社会保険労務士会連合会と連携して、雇用調整助成金の申請方法・ノウハウを分かりやすく全体で30分程度紹介する動画を作成しました。
 説明動画では、[1]雇用調整助成金の概要、[2]雇用調整助成金の申請方法・ノウハウ、[3]宿泊事業者の皆様が申請時に気を付けていただくこと、の3点について、特定社会保険労務士に分かりやすく解説いただいています。
 

掲載場所

動画の本編及び参考資料を以下に掲載しています。
本編・資料:こちらをご覧ください
 
(参考)雇用調整助成金の制度概要
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大による状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)」において雇用調整助成金の助成率が中小企業は2/3→4/5に、大企業は1/2→2/3にそれぞれ引き上げられたところです。

※ なお、厚生労働省は令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置を更に拡充し、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給し、かつ、一定の要件を満たした場合には休業手当全体の助成率を10/10とする といった方針を公表しています。(本特例措置の詳細については、令和2年5月上旬頃を目途に発表予定)
(厚生労働省ホームページはこちら

※ 本動画には、令和2年4月25日に厚生労働省から公表された特例措置の拡充内容を反映していません。本特例措置の詳細が公表された後に動画内容を補足予定です。
 
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課 坂野(27333)、木村(27313)、紺野(27316)
☎:03-5253-8111(代表) 03-5253-8330(直通)
FAX:03-5253-1585

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