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令和二年七月豪雨における被害者の有する許可等の有効期間の延長について

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最終更新日:2020年7月17日

令和二年七月豪雨における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する観光庁所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(観光庁告示)を公布しましたのでお知らせします。

○ 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号)により、令和二年七月豪雨による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和2年7月3日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。


○ 観光庁関係の当該措置の適用対象について、別添(観光庁告示)のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定する告示を公布しましたのでお知らせします。


○ 具体的には、本災害に際し、災害救助法が適用された市町村の区域内に主たる営業所を有する者で、令和2年7月3日以降に旅行業の登録の有効期間が満了する者について、登録の有効期間の満了日を令和2年12月28日まで延長することとします。

参考1:指定された特定権利利益や対象者以外であっても、令和二年七月豪雨の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。

参考2:法第4条第2項の規定に基づき、令和2年7月3日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(旅行業の登録事項の変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが令和二年七月豪雨によるものであることが認められたときには、令和2年10月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。

このページに関するお問い合わせ
観光庁参事官(旅行振興) 吉田、原口
直通:03-5253-8329 FAX:03-5253-1585

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