最終更新日:2020年10月30日
Go To トラベル事業の(1)利用実績、(2)支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化、(3)泊数制限の導入、(4)給付金支給までの日数の短縮化について、以下のとおり発表させていただきます。
(1)Go To トラベル事業の利用実績について
Go To トラベル事業における7月22日(水)から10月15日(木)までの利用実績について、下記の通りGo To トラベル事務局から報告がありましたのでお知らせいたします。
【利用実績】
利用人泊数 : 少なくとも約3,138万人泊
割引支援額 : 少なくとも約1,397億円
※一部推計値を含みます。なお、本数値は主な事業者からの報告等に基づく速報値であり、確定値ではありませんので、その旨ご留意ください。
(2)Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について
旅行商品については、現行の取扱要領に基づいて、個別具体に支援の対象外とするか否かを判断することとしていますが、
一部の参加事業者において、観光を主な目的としているとは言えない旅行商品等の販売が確認されている状況を踏まえ、その基準・考え方を明確化することとします。
また、事業開始時においては、観光・ビジネスの別を問わず、人の動きが激減していたことから、ビジネスを目的とした旅行についても支援の対象としておりましたが、人の動きが回復してきている中、
更なる観光需要の喚起の観点から、ビジネスを目的とした旅行については、本事業の利用を控えていただくよう、必要な措置を講じることとします。
詳細は別紙1をご参照ください。
(3)泊数制限の導入について
一定期間以上の宿泊については、ビジネス目的のものが多いとの利用実態等を踏まえ、
Go To トラベル事業で支援の対象とするのは、1回の旅行で7泊分までとします。
詳細は別紙2をご参照ください。
(4)参加事業者への給付金支給までの日数の短縮化について
Go To トラベル事業による割引商品等を販売する事業者が申請した給付金の精算手続きについては、審査期間の長期化等により、審査期間のみで平均30~40日間、申請から振込みまで最長で2カ月程度の期間を要していました。
このため、審査フローの改善などにより審査期間を短縮し、今後、原則として申請から3週間以内の支払いを目指すなど、支払いを迅速化しました。
既に審査期間が長期化していたものについても、上記の審査フローの改善等により速やかに処理を進めます。
また、今後の更なる審査件数の増大にも対応できるよう、11月以降の申請からオンライン申請システムを導入します。
観光庁参事官(旅行振興)
TEL:03-5253-8329(直通)