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統計情報・白書
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地域統計の整備検討

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最終更新日:2017年6月30日

 観光庁では、今般、推計手法の検討を行い、既存統計調査(宿泊旅行統計調査、旅行・観光消費動向調査及び訪日外国人消費動向調査)等のデータを用いて、各都道府県への日本人、訪日外国人別旅行者数と旅行消費額を試算しました。

 これは、地域統計の充実を図ることを目的に、従来観光庁が定めた「観光入込客統計に関する共通基準」に基づき各都道府県が調査・推計しているデータに加えて、観光庁独自の取り組みとして、同一の条件、タイミングで全都道府県の数字が比較でき、受入環境整備支援策などの企画立案にも活用しやすいデータを、新たに推計・公表することとしたものです。この結果、都道府県と観光庁の2種類のデータが存在することになりますが、例えば、後者の日本人旅行者数においては、日常生活圏域を出て行われる観光の活動に特化したデータである点など、両方の特色を踏まえて使用目的等に応じて合理的に使い分けることが可能であり、これにより観光分野における地域統計の充実に資するものと考えています。

 観光庁では、旅行者数・旅行消費額に係る観光庁データについて、今後も精度を向上させる取り組みを進めながら、平成27年以降も試算値を随時公表していくこととしています。

1. 検討の背景

 観光が地域経済において重要な役割を担うようになった中で、都道府県単位でも旅行者数や旅行消費額を把握することがますます重要となっております。

 観光庁は、これまで「宿泊旅行統計調査」、「旅行・観光消費動向調査」及び「訪日外国人消費動向調査」を継続実施し、全国の旅行者数や旅行消費額の実態を把握してきました。しかし、都道府県単位で見ると、宿泊旅行統計調査で宿泊施設における宿泊者数は把握しておりますが、それ以外のデータ(宿泊施設以外(実家・キャンプ場等)に宿泊した人や日帰り客を含めた旅行者数や旅行消費額)は把握できておりませんでした。

 なお、各都道府県においては、観光庁が策定した「観光入込客統計に関する共通基準」に基づき、当該都道府県内の観光入込客数や観光消費額を把握していただいておりますが、都道府県ごとに調査の仕方に差異があることに加えて、一部未導入の都道府県があり、各自治体の事情により公表時期が揃わない等の理由により、全ての都道府県について同一の基準で観光入込客数と観光消費額を把握して公表することが難しい状況でした。

 そこで、観光庁において、同一の基準で全都道府県の旅行者数と旅行消費額を試算してみることとしました。

2. 推計手法の検討

 観光庁では、既存統計調査のサンプル数拡充や調査票の質問項目追加などにより、全国レベルでの調査精度の向上に努めてまいりました。
 その結果、観光庁が実施する既存統計を組み合わせることにより、都道府県単位の旅行者数や消費額をある程度把握できる可能性が出てきたので、今般、平成26年のデータを基に具体的な推計手法の検討を行いました。
 現在の観光庁の既存統計調査から、都道府県単位の旅行者数及び消費額を推計した試算値を取りまとめましたので、参考情報として掲載します。

 なお、この検討結果は、現時点で算出し得る方法で推計した結果であり、地域によっては各調査のサンプルが少ない等により、精度が十分に高いとは言えないため、今後更なる改善の余地のあるデータです。

 

試算値を見る上での注意

試算値と他の統計調査データとの数値の差異について

 地域の旅行・観光の実態を把握する方法は様々なものがあり、本試算値のほか、各都道府県で実施している「共通基準に基づく観光入込客統計」のデータや、それ以外に独自に調査されている統計データも存在します。
 これらの統計で算出している数値は、大きく異なる場合がありますが、これは、調査の対象や調査方法の違いによって必然的に生じるものです。

 従って、これらのデータを単純比較し、「こちらのデータが正しい(間違っている)」、「こちらの数字は水増しされている」などといった見方は適切ではありません。
 この点をご理解の上、ご利用ください。
 

日本人の日帰り旅行者数について

 本試算値においては、日本人の日帰り旅行を、
片道の移動距離が80km以上、または移動時間と滞在時間の合計が8時間以上のもの
と定義づけています。

 「何が『旅行』に該当するか」に対する解釈やイメージは人によって様々であり、回答者それぞれの判断に委ねてしまうと、結果の正確さに影響を与えてしまうため、「旅行」の範囲についての定義を置くこととしたものです。
 全国の旅行に関する実態把握のために観光庁が実施している「旅行・観光消費動向調査」において、日本国民を対象にアンケート調査を行った結果や諸外国の事例を参考に、「80kmまたは8時間以上」という定義を置いているところであり、全国統計と地域統計の整合性を確保するために、本試算値においては、「旅行・観光消費動向調査」の定義に合わせました。

 したがって、本試算値においては、この定義の範囲に含まれない短時間・短距離の訪問者はカウントされていません。

【本試算値の定義の範囲に含まれない例】
・朝から隣県の特産品を4,5軒食べ歩き、昼過ぎに帰宅した。
・近所のテーマパークに夕方から遊びに行った。
・隣県の道の駅に買い物に出かけた。


 「共通基準に基づく観光入込客統計」においては、このような短時間・短距離の訪問者も「入込客」に含まれており、特に日本人の日帰り客の数字が本試算値と大きく異なる場合がありますが、これは共通基準に基づく観光入込客統計が、短時間・短距離の訪問者も含めた数値を把握するための統計である点にご留意ください。
 

調査方法の違いについて

 共通基準に基づく観光入込客統計と、観光庁で行う「旅行・観光消費動向調査」及び「訪日外国人消費動向調査」は、以下のような調査方法の違いがあるため、結果の数字に違いが生じております。

【例】・「共通基準に基づく観光入込客統計」は、観光地点(施設)やそこに訪れる人を対象とした受入側の調査
   ・「旅行・観光消費動向調査」や「訪日外国人消費動向調査」は、旅行に行った人達を対象とした調査

3. 今後の目標

 今回の検討を基に、平成28年度以降も観光庁の既存統計調査の見直しや改善を続け、平成30年度までを目途に、継続的な実施が妥当と考えられる水準まで精度を高めていきたいと考えています。


このページに関するお問い合わせ
観光庁観光戦略課観光経済調査室
TEL:03-5253-8111(内線27-217、27-223)

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