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「民泊サービス」のあり方に関する検討会

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最終更新日:2016年6月29日

開催趣旨

 自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供するい わゆる「民泊サービス」については、観光立国を推進するため、急増する訪日外国人 観光客の宿泊需要への対応や、地域活性化のための空きキャパシティの有効活用などの要請に応えることが求められており、感染症まん延防止やテロ防止などの適正な管理、安全性を確保しつつ、その活用が図られるようなルールづくりが求められている。こうした状況を踏まえ、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)において、「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した民泊サービスについては、関係省庁において実態の把握等を行った上で、旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し、結論を得る(平成27年検討開始、平成 28年末結論)」とされており、こうした検討課題に対応するため、本検討会を開催する。

第1回 平成27年11月27日

第2回 平成27年12月14日

第3回 平成27年12月21日

第4回 平成28年1月12日

第5回 平成28年1月25日

第6回 平成28年2月29日

第7回 平成28年3月15日

第8回 平成28年4月12日

第9回 平成28年4月22日

第10回 平成28年5月13日

第11回 平成28年5月23日

第12回 平成28年6月10日

第13回 平成28年6月20日

「民泊サービス」のあり方に関する検討会 最終報告書

平成28年6月20日に開催された第13回検討会において、これまでの議論と「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)を踏まえた最終報告書を取りまとめました。

最終報告書においては、これまでの現行制度の枠組みの中での民泊への対応や、今後のホテル・旅館に対する規制等の見直しにも言及した上で、民泊のあり方について、下記の基本的な考え方に従った制度設計が示されています。

<制度設計の基本的な考え方>
(1)制度の目的は、民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需給への対応、空き家の有効活用など。
(2)民泊を住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、一定の要件の範囲内で、有償かつ反復継続するものとする。
(3)「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が、住宅を提供して実施する民泊を把握できる仕組みを構築する。

「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課
担当:西川(27302)、郷(27323)、米山(27316)
TEL:03-5253-8329(直通)
    03-5253-8111(代表)
FAX:03-5253-1585
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