宿泊施設インバウンド対応支援事業(第1回~第4回)
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最終更新日:2018年3月30日
観光庁では、訪日外国人旅行者数2020年4,000万人、2030年6,000万人の実現に向けて、ソフト面からの受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図ることを目的に、地域の宿泊事業者が実施するインバウンド対応事業の支援を行っています。
本事業は、平成27年度補正予算事業の第1回目から数えて、現在までに4回の募集を行っています。
宿泊施設のインバウンド対応支援事業とは
宿泊事業者(5以上)による協議会が「訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受けた後、各宿泊事業者が実施する、Wi-Fiの整備、自社サイトの多言語化などインバウンド対応事業の経費の一部を支援し、訪日外国人が快適に利用できる宿泊施設の拡大を図る事業です。
現在募集中の事業
現在募集中の事業はありません。
次回募集の際には、観光庁ホームページの報道発表又はトピックスでお知らせします。
過去に募集した事業
下記の第4回募集まで終了しております。
第4回募集(平成29年度予算事業)計画認定:平成29年10月2日、(二次募集)平成29年11月9日
公募開始のページはこちら(二次募集はこちら) 認定計画の公表・交付申請のページはこちら(二次募集はこちら)
第3回募集(平成28年度補正予算事業) 計画認定:平成29年3月24日
公募開始のページはこちら 認定計画の公表・交付申請のページはこちら
第2回募集(平成28年度予算事業) 計画認定:平成28年10月17日
公募開始のページは
こちら 認定計画の公表・交付申請のページは
こちら
第1回募集(平成27年度補正予算事業) 計画認定:平成28年7月15日
公募開始のページは
こちら 計画認定の公表・交付申請のページは
こちら
補助対象事業の終了後の報告
補助対象者は、補助対象事業完了後から2年間、下記の2項目について報告していただく必要があります。
1.認定訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画の実施状況報告
宿泊事業者等団体が全体を取りまとめて報告(年1回)
詳細は実施状況報告の手引き及び記入例をお読みください
2.宿泊施設の稼働率・外国人宿泊者数報告
構成員宿泊事業者が自らの施設の実績を宿泊事業者等団体経由で報告(毎月)
提出方法:宿泊事業者等団体で取りまとめのうえ下記宛先へ原則メールにて毎月10日までに提出
※メールでの提出ができない団体は別途ご相談ください
提出先:観光庁観光産業課 宿泊施設インバウンド対応支援事業事務局
E-mail:hqt-shukuhaku-in28@ml.mlit.go.jp
その他の届出・報告等の様式
1.消費税仕入れ控除額の確定に伴う報告
補助対象者が、免税事業者又は簡易課税事業者であり、かつ補助金が税込み額にて交付されている場合には、補助事業完了後に消費税仕入控除額に関する報告が必要です。
消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除額が確定したときは、すみやかに報告をお願いします。
2.取得財産管理台帳
補助対象事業により取得した財産のうち、交付要綱に規定するものについて、「取得財産管理台帳」を備え、管理しなければなりません。
3.財産処分等承認申請
補助対象事業により取得した財産のうち交付要綱に規定するものについて、一定の期間を経過するまでに間、国土交通大臣の承認を得ないで処分をすることはできません。処分をしようとする場合は、あらかじめ、以下の様式により承認を申請してください。
観光庁観光産業課(宿泊施設インバウンド対応支援事業事務局)
住所:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL :03-5253-8329
E-mail:hqt-shukuhaku-in28@ml.mlit.go.jp
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(月~金曜日(祝日を除く))