
最終更新日:2010年4月12日
2002年(平成14年)4月26日より外務省において従来の海外危険情報の発出方法等が大幅に見直され、旅行者が自己責任で渡航計画や安全策を検 討する際の参考情報としての性格が明確化されました。
これを受け、旅行業者が、渡航情報中の危険情報の内容等を十分踏まえた上で、旅行業者自らの判断により、必要に応じ危険回避の措置を取るなど旅行者の安全 確保について適切な対応を講ずるよう、以下の事項について、各営業所の窓口まで徹底するよう各旅行業者に対し旅行業協会を通じて周知徹底しています。
また、2005年(平成17年)4月1日の旅行業法改正では、旅行参加条件の多様化、複雑化、テロやSARSの発生を受けて高まる旅行者の安全・衛 生への関心を踏まえ、募集広告および取引条件説明事項に関する見直しが行われました。
「旅行地における旅行者の安全確保に関する事項」「感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項」に関しての誇大広告をしてはならな いこと、また旅行者への取引条件の説明の際には「旅行に参加する資格を定めている場合は、その旨と資格」「旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に 関する情報がある場合は、その旨と情報」に関する事項を説明せねばならない旨を省令で定め、併せて具体的な解釈指針について通達を発出しております。
なお、2008年(平成20年)5月に、イエメン中部のマアリブ州において、国内の旅行業者が取り扱った海外旅行者2人が誘拐される事件が発生した (翌日、無事解放されました。)ことについて、「海外旅行の安全対策の徹底について」の通達を発出し、旅行契約前に、旅行者に対して危険情報の発出地域で ある旨を記載した書面の交付や、危険情報の趣旨、内容を十分説明するなど適切な対応を講ずるよう、改めて、周知徹底しています。
海外渡航先の危険情報や衛生情報は、「外務省 海外安全ホームページ」及び「FORTHホームページ(厚生労働省検疫所による海外渡航者のための感染症情報ホームページ)」にて常時情報提供されており ます。海外旅行者の皆様におかれましては、出発前に是非ホームページをご確認ください。