1.改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」の概要
※制度の詳細は国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei2015.pdf
1).免税販売手続の委託を可能とする免税手続カウンターの設置
○免税手続を免税手続カウンターに委託することのできる「手続委託型輸出物品販売場制度」が創設
されました。この制度を活用すると、手続委託型輸出物品販売場では通常のお客様と同様に外国人
旅行者に販売し、免税手続について承認を受けた免税手続カウンターに委託できるようになります。
・手続委託型輸出物品販売場許可申請書: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_02.htm
・承認免税手続事業者承認申請書:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_03.htm
2).外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する手続きを簡素化
○「事前承認港湾施設内への免税店の臨時出店に係る届出制度」が創設されました。これにより、港湾
施設内への免税店の臨時出店を希望する事業者は、あらかじめ税務署長から臨時出店の承認を受け
ることにより、クルーズ船の寄港にあわせて前日までに届出書を提出すれば、免税店の臨時出店が
できるようになります。
・事前承認港湾施設承認申請書:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_04.htm
3).その他
○2015年1月より運用を開始した「船舶観光上陸許可」制度に伴い、免税手続の際に必要な旅券に代
わるものとして、「船舶観光上陸許可書」が認められることとなりました。
