エコツーリズム推進法に基づく全体構想の認定について 「小笠原村エコツーリズム推進全体構想」
最終更新日:2016年1月26日
エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)(以下「法」という。)第6条第1項に基づき、東京都小笠原村から主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)あてにエコツーリズム推進全体構想の認定に係る申請書の提出があり、法第6条第2項各号の基準に適合すると認められるため、認定を行います。今回の認定は、全国で7番目です。
(1)全体構想の認定について
○認 定 日 平成28年1月28日(木)
○認定団体 ・名 称 小笠原村エコツーリズム推進全体構想
・協議会名 小笠原エコツーリズム協議会
・小笠原村ホームページ
http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/
(2)エコツーリズム推進全体構想の概要
小笠原村エコツーリズム推進全体構想の概要(PDF)
なお、本文全体及び関係資料については、環境省ホームページに順次掲載されます。
○環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/101946.html
○エコツーリズムのススメ
http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/
※小笠原村に対して認定書の授与を行います。
日 時 平成28年1月28日 (木)
場 所 環境省 環境大臣室 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
(参考)エコツーリズム推進法関係条文
第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、概要全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
3 (省略)
4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
観光庁観光地域振興部観光資源課
大岡、池田
代表 03-5253-8111(内線 27805)
FAX 03-5253-8930