入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について
最終更新日:2016年3月16日
観光庁では、外国人旅行者が急増する中、各地の入浴施設における入れ墨がある方の入浴に関する対応について、昨年よりアンケート調査や聞き取り調査等の実態調査を行いました。
この度、その調査結果を踏まえ、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意点や対応事例をとりまとめ、個別の施設の対応改善を促すことにしました。
背景
入れ墨がある方の入浴については、外国人と日本人で入れ墨に対する考え方に文化的な違いがあり、すべての方を満足させる一律の基準を設けることは困難であると考えています。
しかしながら、外国人旅行者が急増する中、入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設の相互の摩擦を避けられるよう促していく必要があります。
このため、観光庁においては、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意点や対応事例をとりまとめ、個別の施設の対応改善を促すことにしました。
具体的取組
【観光庁より入浴施設への働きかけ】
具体的な対応方法を例示として整理し、業界団体等を通じ各地の入浴施設に周知します。これらを参考としていただき、今後それぞれの施設における対応改善を促します。
<対応事例>
[1]シール等で入れ墨部分を覆うなど、一定の対応を求める方法
[2]入浴する時間帯を工夫する方法
[3]貸切風呂等を案内する方法
※詳細資料
「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと対応事例」
【観光庁より外国人旅行社への働きかけ】
JNTOや各旅行会社のHP、パンフレット等様々なチャンネルを通じて、以下の情報提供をしていきます。
・我が国においては、入れ墨に対する独特なイメージがあること
・入れ墨をしている場合は、一定の対応を求められる場合があること
観光庁
観光地域振興部観光資源課
(直通) 03-5253-8924
観光産業課
(直通) 03-5253-8330