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「訪日外国人等に対する体験ダイビング及びスノーケリングの提供に関するガイドライン」の公表

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最終更新日:2020年6月3日

 観光庁は、訪日外国人旅行者がスクーバダイビング及びスノーケリングを安心して体験できる受入体制の整備を目指し、「訪日外国人等に対する体験ダイビング及びスノーケリングの提供に関するガイドライン」を取りまとめましたので公表します。
 訪日外国人旅行者へのより深い楽しみの提供や観光消費額の増大には「体験型コンテンツ」が重要であるとの認識の下、「『楽しい国日本』の実現に向けた観光資源活性化に関する検討会議」が提言をとりまとめました。(平成30年3月)
 本提言では、新たな体験型コンテンツを観光資源として掘り起こす取組について、ビーチの観光資源としての見直しが挙げられ、アクティビティの充実等が必要であるとされました。これを受け、平成30年度から実施してきた「最先端観光コンテンツ インキュベーター事業」において、ビーチを始めとした分野において、訪日観光における消費拡大が期待できるコンテンツの開拓・育成を実施してきました。

 ビーチ利用の中でも、スクーバダイビング及びスノーケリングは、近年海水浴客数が減少傾向にある状況下で、水中アクティビティとして、海岸線の活用において重要な位置を占めています。一方で、その中長期的な成長や安定した集客を実現するためには、訪日外国人が安心して体験できる状況を作り上げることが重要であるとの認識から、訪日外国人旅行者の受入れに向けた統一的な指針策定のため、スクーバダイビング及びスノーケリングの関連団体、観光関連の団体、関係省庁等からなる「自然体験アクティビティのガイドライン形成に係る検討会」(構成員等は別添1)を、昨年12月から本年2月まで計3回開催しました。

 本検討会での議論を踏まえ、訪日外国人にスクーバダイビング及びスノーケリングに関するサービスを提供する者(サービス提供事業者)を対象に、サービス提供事業者の業務プロセスに沿った構成で、「訪日外国人等に対する体験ダイビング及びスノーケリングの提供に関するガイドライン」(別添2)を策定しました。本ガイドラインは、訪日外国人旅行者の多くが水中アクティビティの初心者であること、及び初心者は安全性確保等に関する知識を十分に有していないことから、スクーバダイビングについては体験ダイビングを、スノーケリングについては指導団体が定めたプログラムを提供するコースを対象範囲としています。

 なお、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの期間においても、本ガイドラインの普及促進について、スクーバダイビング及びスノーケリング関連の団体のみならず、観光関連の業界団体や旅行会社、地方公共団体など、幅広い方々のご協力を仰ぎつつ進めてまいります。

添付資料

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光地域振興部 観光資源課 新コンテンツ開発推進室 中谷、今西、今井
電話:03-5253-8924(直通) 
電子メール:hqt-newcontents@mlit.go.jp
注:在宅勤務等で担当者が不在の場合が多いため、お問合せの際は、電子メールをご利用ください。

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