自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて通知を発出しました
最終更新日:2017年8月29日
自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、以下の通り通知を発出しましたので、お知らせします。
観 観 産 第 1 7 3 号
平成29年7月28日
各都道府県旅行業担当課長殿
観光庁参事官(産業政策担当)
自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)
近時、各自治体が関与するツアーの実施において、旅行業法上適切な取扱いとはいえないものが認められ
たとして、各自治体において催行を中止する事例が発生しました。
自治体がツアーの実施に関与する場合のうち、下記1.のように自治体が実質的にツアーの企画・運営に関
与し、かつ、営利性、事業性がないものであれば、旅行業法の適用がないと解されます。なお、そのような場合
であっても、下記2.の留意事項を踏まえ、旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護並び
に旅行目的が達成されることを確保した上で実施して頂くよう、お願いします。
なお、今後、個別のツアーの実施については、必要に応じて各都道府県において適切な助言等を行うことと
するとともに、更に懸念がある場合には、観光庁あて確認をお願いします。
記
1. 自治体が実質的にツアーの企画・運営に関与していること
自治体が関与するツアーについて、実質的に企画・運営するものであることが必要である。
参加費等名目を問わず参加者から徴収する金員では、収支を償うことができないこと、日常的に反復継続して
行われるものでないこと、不特定多数の者に募集を行うものでないことは、営利性、事業性がないことを裏付け
るものとして、当然に求められる。
2.安全および旅行目的の確保のための留意事項
安全及び旅行目的を確保するための留意事項として、下記のような措置が挙げられる。
[1] 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。
[2] 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。
[3] 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。
[4] 旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。
[5] 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。
以上
観光庁産業政策担当参事官室
近藤、本宮、山下、荒井、奥原、田嶋
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