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平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金の創設
最終更新日:2018年8月28日
平成30年7月豪雨により、宿泊キャンセルが相次いでいます。このため、当該豪雨に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)適用地域となった11府県(以下「災害救助法適用府県」という。)における風評被害を防止し、観光需要の早期回復を図ることを目的に、今般、標記補助金を新たに創設します(別紙1「平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金交付要綱」参照)。
災害救助法適用府県は本補助金を活用し、各府県において新たな支援制度を創設することとなります。その詳細については、各府県において決定することとなりますが、概要は以下の通りです(別紙2「スキーム図」参照)。
1.周遊旅行促進事業
災害救助法適用府県のうち二府県以上の府県において、二泊以上連続して宿泊した旅行者に 対し宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、各府県が宿泊施設に対しその一定程度(岡山県、広島県、愛媛県では一人一泊あたり最大6,000円、それ以外の府県については一人一泊あたり最大4,000円)を補助する。
2.ボランティア活動促進事業
災害救助法適用府県において、二泊以上連続して宿泊し、ボランティア活動に参加した者に対し宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、各府県が宿泊施設に対しその一定程度(岡山県、広島県、愛媛県では一人一泊あたり最大6,000円、それ以外の府県については一人一泊あたり最大4,000円)を補助する。
3.代替的交通手段の活用による旅行促進事業
公共交通事業者等が、平成30年7月豪雨による被害を受けた地域に発着する代替的交通手段を用意し、かつ正規料金等と比較して低廉な料金を設定した場合に、当該正規料金等との差額 (最大40%)を補助する。
※平成30年9月7日以降の制度の改正
1.周遊旅行に係る「2府県以上・2泊以上」の要件を「2泊以上」に緩和
2.四国への訪問窓口となる徳島県・香川県を支援対象に追加
3.旅館・ホテルで直ちに割引を適用する運用の徹底
平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金の創設
[PDF:125KB]
別紙1:平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金交付要綱
[PDF:143KB]
別紙2:スキーム図
[PDF:135KB]
観光庁 平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金担当
TEL :03-5253-8329
補助金の申請方法等の詳しい情報については、
こちら
(別サイトに移ります)をご覧ください。
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