国内旅行をご検討中の皆様におかれましては、観光庁、旅行業者等からの情報や自ら厚生労働省のホームページまたは相談窓口を活用するなど、最新の情報を入手していただくとともに、旅行をされる場合は、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなど感染防止に心がけていただきますようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルスについては、政府として、我が国における新型コロナウイルス感染症の蔓(まん)延を防ぐため、日本への上陸申請日前14日以内に中国湖北省・浙江省への滞在歴がある、中国湖北省・浙江省発行の中国旅券を所持する外国人または韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人については、特段の事情のない限り、しばらく日本に入国させない等の措置(出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号)を含めた水際対策、国内感染対策を講じております。
<参考>
観光庁 新型コロナウイルス感染症関連情報
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000624.html
厚生労働省 新型コロナウイルスについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
法務省 新型コロナウイルス感染症情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
