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国土交通省新型インフルエンザ等業務継続計画について
国土交通省新型インフルエンザ等業務継続計画について
平成27年4月
国土交通省では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年5月)や、「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」(平成26年3月)を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生が国民生活へ与える影響を鑑み、国土交通省がその機能を維持し、必要な業務を維持することを目的として「国土交通省新型インフルエンザ(H5N1)業務継続計画」を改定し、「国土交通省新型インフルエンザ等業務継続計画」としましたので、お知らせします。
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国土交通省新型インフルエンザ等業務継続計画概要
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国土交通省新型インフルエンザ等業務継続計画(平成27年3月)
国土交通省大臣官房危機管理室
電話 :
03-5253-8111(内線57706)