国土交通省
 高齢者の居住の安定確保に関する法律
 (平成13年4月6日法律第26号)

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規制の内容 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録(高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条)
規制の必要性 高齢者の居住の安定確保のため、高齢者であることを理由に入居を拒むことのない賃貸住宅に関する情報を賃借人である高齢者に広く告知し、高齢者の賃貸住宅への入居を支援する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 賃借人である高齢者に対して、高齢者であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅について情報提供が可能となるとともに、高齢者居住支援センターによる家賃債務保証により、賃貸人の家賃滞納への不安を解消することにより、賃貸住宅市場における賃借人・賃貸人双方の不安を解消する。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 登録に係る申請書等の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局住宅総合整備課

規制の内容 高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定(高齢者の居住の安定確保に関する法律第31条)
規制の必要性 バリアフリー構造を有する等良好な居住環境を有する高齢者向けの賃貸住宅ストックが不足しているため、民間活力を活用した高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進を図る必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 供給計画が一定の基準に適合すると認められ、認定を受けた場合、建設に要する費用及び家賃の減額に要する費用の補助等の支援措置を受けることが可能となり、高齢者向け優良賃貸住宅の供給促進が図られる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 供給計画認定申請書の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局住宅総合整備課

規制の内容 終身建物賃貸借事業の認可(高齢者の居住の安定確保に関する法律第58条)
規制の必要性 賃借人が死亡するまで存続するとされる賃貸借契約については、通常借家人に不利な特約となるため、借地借家法により無効とされるが、高齢者が安心して居住できる環境を整備するためには、終身にわたる賃貸借契約が有効であるため、バリアフリー構造や管理水準等の一定の要件を満たす賃貸住宅において、高齢者という一定の入居者に限定した上で、終身建物賃貸借事業を認可する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 借地借家法の規定に関わらず、終身建物賃貸借契約を締結することが可能となり、高齢者が終身にわたり安心して居住できる賃貸住宅の供給促進に資する。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 認可申請書の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局住宅総合整備課

規制の内容 高齢者居住支援センタ−の指定(高齢者の居住の安定確保に関する法律第78条)
規制の必要性 専門的知識を有する団体(民法第34条法人)を申請に基づいて高齢者居住支援センターとして指定し、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅に対する家賃債務保証や、死亡時一括償還方法による持家のバリアフリー改良に対する融資への債務保証を行うこと等により、当制度の実効性を担保し、高齢者の居住の安定確保を支援する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 高齢者居住支援センターによる家賃債務保証及び死亡時一括償還方法による融資に対する債務保証等の業務により、当制度の実効性が保たれるとともに、高齢者の居住の安定確保に資する。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 債務保証業務規程、事業計画等の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局住宅総合整備課


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