国土交通省
 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律
 (平成13年4月25日法律第34号)

ラインBack to Home

 

規制の内容 列車又は車両の運転中における事故等が発生するおそれがあると認められる事態が発生した場合の事態の種類、原因等の届出(鉄道事業法第19条の2)
規制の必要性 平成10年11月の運輸技術審議会答申「今後の鉄道技術行政のあり方について」の指摘を踏まえ、事故等が発生するおそれがあると認められる事態の種類、原因等の概要を報告させることによって、国土交通省としても事故等が発生するおそれがあると認められる事態を含む事故等の調査・分析を適確に行うことが必要不可欠であるため。
規制を新設することにより期待される効果 事故等が発生するおそれがあると認められる事態の情報について、速やかにかつ確実に把握することが可能となる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 事故等が発生するおそれがあると認められる事態が発生した場合の事態の種類、原因等の事項の届出。なお、従来から列車の運転事故等についての届出義務が課せられており、今回はこれに付随的に課されるものであることから追加的な負担は少ない。
その他特に公表することが必要であると認められる事項 航空法においては、従来より、同法第76条の2の規定により航空における事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告を機長に義務付けているところである。
照会先 鉄道局技術企画課安全対策室


戻る
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport