国土交通省
 都市緑地保全法の一部を改正する法律
 (平成13年5月25日法律第37号)

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規制の内容 緑地管理機構が締結する管理協定の認可及び変更の認可(都市緑地保全法第9条の2第5項及び第9条の6)
規制の必要性 緑地保全地区内の土地の所有者等による緑地の管理が十分に行われていないことによる緑地の荒廃や喪失が近年問題となっており、地方公共団体又は緑地管理機構が、土地の所有者等との間で管理協定を締結し、当該土地の所有者等に代わり緑地の管理を行うことを可能とする制度を構築する必要がある。この場合において、管理協定は、協定締結後に土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなるため、緑地管理機構が締結する場合にあっては、都道府県知事の認可を要することとし、協定の内容が適正であることを担保する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 管理協定の効力が生ずるとともに、締結後に土地の所有者等になった者に対しても当該協定の効力が及ぶこととなる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 認可申請書の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局公園緑地課

規制の内容 緑化施設整備計画の認定及び変更の認定(都市緑地保全法第20条の5の3第1項及び第20条の5の4第1項)
規制の必要性 緑地が少ないオフィス街等緑化を推進する必要が特に高い地区における緑化の推進のためには、限られたスペースを効率的に活用した民間による緑化の自発的な取組を促進していく必要があることから、緑化施設整備計画の認定制度を創設し、一定の基準に適合した緑化施設の整備を行う者に対し、固定資産税の特例措置等の支援措置を講ずる必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 認定計画に従って整備された緑化施設については、固定資産税の特例措置等の対象となる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 認定申請書の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局公園緑地課

規制の内容 緑化施設整備認定計画の認定を受けた者に対する報告の徴収(都市緑地保全法第20条の5の5)
規制の必要性 認定計画に従った緑化施設の整備については固定資産税の特例措置等の対象となるものであることから、認定計画に従った適正かつ確実な実施を確保することが必要である。
規制を新設することにより期待される効果 認定事業者による認定計画に従った緑化施設の整備の実施が確保される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 報告書の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局公園緑地課


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