規制の内容 | 気象測器の器差の測定能力の認定(第32条の2第1項) |
規制の必要性 | 今般の改正では、指定検定機関が行う気象測器の検定のうちの器差検査について、認定測定者による器差の測定結果を記載した書類によりできることとした。このためには、その人的能力及び設備について一定の水準を満たしているかどうかをあらかじめ確認しておく必要がある。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 認定測定者制度を活用することにより、気象測器検定の申請者が測器そのものを指定検定機関に提出することなく検定を受けることができるようになり、輸送費、時間等の面で負担が軽減される。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 気象測器の器差の測定能力の認定の申請 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 気象庁観測部管理課 |