国土交通省
 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険
 特別会計法の一部を改正する法律
 (平成13年6月29日法律第83号)

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規制の内容 保険会社に対し、保険金を支払う際には支払基準に従わなければならないことを義務付けるとともに、保険金の請求があったとき、保険金を支払ったとき、保険金等を支払わないこととしたときに、保険金請求者に対する書面の交付や説明による情報提供を義務付ける。また、保険会社は、一定の重要事案に係る支払いを行った場合及び支払いを行わないこととした場合には、国土交通大臣に対してその旨を届け出ることを義務付ける。国土交通大臣は、保険会社の支払い又は支払いにかかる手続きが支払基準に適合しない場合や情報提供義務に適合しない場合には、保険会社に対して指示を行えることとし、指示に従わない場合には、公表を経て、命令することができることとする。(自動車損害賠償保障法第16条の3第1項、第16条の4第1項〜第3項、第16条の5第1項、第16条の6、第16条の8第1項、第3項及び第4項等)
規制の必要性 保険金等の支払いが支払基準に適合していること及び被害者への情報開示が適切に行われていることを確保することにより、政府再保険制度の廃止の条件である被害者保護の充実を図る必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 支払基準の遵守を義務付けることにより、保険金の公平かつ迅速な支払いが確保され、また、保険会社による被害者への情報提供を義務付けることにより、保険金の支払いの適正性について被害者自らチェックすることが可能になる。また、一定の重要事案に限った届出を行わせることにより、国による最低限の事前チェックを図ることが可能になり、さらに、指示・公表・命令制度により、上述の効果の実効性を担保することが可能になる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 (保険会社の負担)
・保険金請求者に対する書面の交付及び説明
・一定の重要事案にかかる保険金等の支払い又は不支払いの届出(ただし、政府再保険制度の下では、全ての事案について契約審査・支払審査が行われていたことから、改正前に比して負担は大幅に軽減される)
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局保障課

規制の内容 主務大臣は、保険金等の支払いに関する紛争処理を行う法人をその申請により指定することができることとするとともに、当該法人が公正かつ適確に紛争処理業務を行うことが確保できるよう監督(役員等の選任・解任の認可、紛争処理業務規定の認可、事業計画等の認可、業務の休廃止等の認可等)を行う。(自動車損害賠償保障法第23の5第1項及び第3項、第23条の8第1項、第23条の11第1項、第23の14第1項及び第2項、第23の15第1項等)
規制の必要性 国の監督の下で、交通事故に関する専門的な知見を有する指定紛争処理機関が、事実認定を含めて紛争を解決することにより、政府再保険制度の廃止の条件である被害者保護の充実を図る必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 指定紛争処理機関が行う紛争処理業務が主務大臣の監督の下で公正かつ適確に実施されることにより、被害者保護の充実が図られる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 (指定紛争処理機関の負担)
・名称、住所等の変更の届出
・指定紛争処理機関である旨の掲示
・紛争処理委員の選任
・役員等の選任及び解任の認可
・紛争処理業務規定の認可及び同規程の変更の認可
・事業計画及び収支予算の認可及び同計画等の変更の認可
・事業報告書及び収支決算書の提出
・業務の休廃止等の認可
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局保障課


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