国土交通省
 小型船舶の登録等に関する法律
 (平成13年7月4日法律第102号)

ラインBack to Home

 

規制の内容 ・小型船舶の登録及び総トン数の測度(法第6条等)
・船舶番号の表示、船体識別番号等の打刻(法第8条、第15条、第16条、第17条及び附則第4条)
・小型船舶を譲渡する際の譲渡証明書の交付義務(法第19条)
・小型船舶の所有者等に対する報告徴収及び立入検査(法第28条)
規制の必要性 従来、小型船舶の所有権を公証するための制度がないことから、放置艇の適正な保管場所への誘導や不法投棄の未然防止、多重売買等のトラブルの防止や信用販売の円滑化等の点で不都合が生じていたため、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度を創設する必要がある。また、登録することにより第三者に対抗することとなるため、登録内容が常に事実に即していることが確保される必要がある。滅失、沈没、解撤等小型船舶としての機能を失ったと認められる登録小型船舶について、行政情報把握の観点からも、実際に現存している小型船舶の実態把握が必要である。
規制を新設することにより期待される効果 小型船舶の所有者が確実に把握されることにより、係留水域の開放や適正係留への誘導、不法投棄の未然防止が図られる。また、所有権の公証がなされ、多重売買、信用販売における支払期間中の不当な転売といった所有権に関するトラブルが回避されることとなる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 ・登録申請及び手数料
・指定の時間・場所に船舶を提示
・船舶番号表示義務
・譲渡の際の証明書の交付及び申請手続時の証明書の添付
・検査時の船舶の停船及び船舶・事業場への立入り
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 海事局検査測度課登録測度室
海事局舶用工業課

規制の内容 日本船舶である小型船舶が国際航海に従事する場合、船名を表示するとともに、国籍証明書を船内に備置し、一定期間ごとに検認を受けなければならない。(法第25条)
規制の必要性 国際航海中に外国の官憲等から国籍を証明する文書の提示の求めに対し、国籍を証明する文書を船内に備え置く必要がある。また、一定期間ごとに、国籍証明書と登録されている事項について検査し、それらが事実と符合することを確認する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 国際航海中のトラブル等に際し日本政府の保護を受けることが可能となる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 ・証明書交付又は書換申請及び手数料
・船名表示の義務
・検認申請
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 海事局検査測度課登録測度室


戻る
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport