規制の内容 | 遵守事項の明確化(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の30) |
規制の必要性 | シーマンシップの涵養が困難なプレジャーボート利用者、及びそうした利用者の海難が増加している中で、秩序を維持し健全な利用を促進するため、他船やその乗船者、遊泳者等の他人の身体生命や財産への危害を及ぼすおそれのある高いものであって基本的な事項を遵守事項として明確化する必要がある。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 小型船舶操縦者に対し、危険な操船の禁止などの遵守事項を明確化することにより、他船やその乗船者、遊泳者等の他人の身体生命や財産への危害のおそれのある海難を防止し、社会的秩序が維持されることとなる。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 危険な操船の禁止などの遵守事項は、通常の小型船舶の利用者であれば十分励行できるものであり、利用者にとって新たな負担になるものではない。 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 海事局海技資格課 |