国土交通省
 鉄道事業法等の一部を改正する法律
 (平成14年6月19日法律第77号)

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規制の内容 ・貨物鉄道事業の休廃止について許可制から事前届出制への移行(鉄道事業法第28条、第28条の2、附則第7条)
・貨物鉄道事業の運賃及び料金の事前規制の廃止及び事業改善命令対象への追加(鉄道事業法第16条、第23条)
規制の必要性 ・貨物鉄道道事業者の経営判断に基づく機動的な事業展開を可能とする観点から、休廃止に係る規制について、許可制から事前届出制に移行する。
・鉄道貨物輸送に係る多様で弾力的な運賃・料金の設定を可能とし、事業の活性化を図る観点から、事前規制を廃止するとともに、貨物鉄道の公共性にかんがみ、著しく不適当な運賃・料金については事後的に是正する必要があるため、事業改善命令の対象とすることとする。
規制を新設することにより期待される効果 ・事業の退出要件を緩和することにより、事業者の経営判断に基づく機動的な事業展開を可能とし、貨物鉄道事業の効率化が図られる。
・より機動的かつ多様な運賃及び料金の設定を可能とすることにより、事業の活性化が促進される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 ・貨物鉄道事業を休廃止しようとする者の事前届出
・運賃及び料金の事前届出については今後不要
その他特に公表することが必要であると認められる事項  
照会先 鉄道局業務課貨物鉄道室

規制の内容 第一種利用運送事業の許可制から登録制への移行(貨物利用運送事業法第3条)
規制の必要性 規制緩和推進3か年計画(平成13年3月30日閣議決定)において、第一種利用運送事業の参入規制について、許可制の登録制への緩和等政府の規制を最小限にする方向で今年度中に検討することとされている。これを受けて、第一種利用運送事業の参入規制を許可制から登録制に改めた。
規制を新設することにより期待される効果 事業の参入要件を緩和することにより、事業者間の競争の促進による利用者利便の増進が図られる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 許可申請が、登録申請へ移行する。
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 総合政策局複合貨物流通課

規制の内容 運賃及び料金の事前届出制の廃止及び事業改善命令対象への追加(旧貨物運送取扱事業法第9条、貨物利用運送事業法第12条)
規制の必要性 規制緩和推進3か年計画(平成13年3月30日閣議決定)において、貨物運送取扱事業の運賃及び料金の事前届出制について、条件整備を図った上で事後届出制とする方向で今年度中に検討することとされている。これを受けて、運賃及び料金の事前届出制を廃止した。
規制を新設することにより期待される効果 より機動的かつ多様な運賃及び料金の設定を可能にすることにより、事業の活性化が促進される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 運賃及び料金の事前届出が不要となる。
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 総合政策局複合貨物流通課

規制の内容 外国人等による国際貨物運送に係る第一種利用運送事業の許可制から登録制への移行(貨物利用運送事業法第35条)
規制の必要性 外国人等による国際貨物運送に係る第一種利用運送事業についても、日本人による事業に関するものと同様の趣旨から、参入規制を許可制から登録制に改めた。
規制を新設することにより期待される効果 事業の参入要件を緩和することにより、事業者間の競争の促進による利用者利便の増進が図られる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 許可申請が、登録申請へ移行する。
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 総合政策局複合貨物流通課

規制の内容 運賃・料金について、事前届出制を廃止し、事業改善命令として公共の利益を阻害する運賃・料金の変更を命ずることができることとする。(貨物自動車運送事業法旧第11条、第26条)
規制の必要性 規制改革推進3か年計画において、運賃及び料金の事前届出制について、条件整備を図った上で事後届出制とする方向で今年度中に検討することとされている。
規制を新設することにより期待される効果 より機動的かつ多様な運賃及び料金の設定を可能にすることにより、事業の活性化を促進する。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局貨物課


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