国土交通省
 建築基準法等の一部を改正する法律
 (平成14年7月12日法律第85号)

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規制の内容 混在型の用途地域における一定の住宅についての容積率の緩和(建築基準法第52条第7項)
規制の必要性 混在型の用途地域においては、インフラへの負荷が低いものである住宅の用途に供する建築物について容積率の制限を柔軟に適用しうるような工夫が必要なため。
規制を新設することにより期待される効果 当該住宅について、同法第52条第1項第2号又は第3号で定める容積率が緩和される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局市街地建築課

規制の内容 斜線制限により確保される採光等と同程度以上の採光等を確保する一定の基準に適合する建築物における斜線制限の特例(建築基準法第56条第7項)
規制の必要性 斜線制限については、一定以上の採光等が確保されている場合には、必ずしも一律に適用する必要性が乏しいため。
規制を新設することにより期待される効果 当該建築物について、斜線制限が除外される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局市街地建築課

規制の内容 地盤面の上にある通路等の地区施設を定めた場合における、当該地区施設下の建築物の部分についての建ぺい率の特例(建築基準法第68条の5の5)
規制の必要性 通路等の地区施設を定めた場合には、当該地区施設上で採光等の市街地環境が確保され、当該地区施設下の建築物の採光等の確保について考慮する必要性が低いという特性に配慮して、建ぺい率制限の合理化を図る必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 地区施設下の建築物の部分が、建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入されない。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 認定の申請手続が必要
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局市街地建築課

規制の内容 1)総合設計制度と一団地の総合的設計制度による建築物の特例許可(建築基準法第86条第3項)
2)総合設計制度と連担建築物設計制度による建築物の特例許可(同法第86条第4項)
3)公告認定対象区域内における総合設計制度による建築物の特例許可(同法第86条の2第2項)
4)公告許可対象区域内における総合設計制度による建築物の特例許可(同法第86条の2第3項)等
規制の必要性 審査の観点が類似・重複し、一体的に審査を行うことが合理的と考えられる総合設計制度の許可と一団地認定制度及び連担建築物設計制度の認定を統合し、一の手続での対応を可能とする必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 1)〜4)の建築物について、容積率又は各部分の高さの制限が緩和される。また、複数の特例制度の手続を一本化することにより、手数料の減額や審査期間の短縮等申請者の負担を軽減できる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 1)、2)、3)及び4)とも許可申請手続が必要
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局市街地建築課

規制の内容 地区計画における再開発等促進区の創設(都市計画法第12条の5第3項)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 再開発等促進区を定めた区域内の建築物について、容積率、建ぺい率、建築物の高さ等の制限が緩和される(建築基準法第68条の3)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 地区計画における高度利用地区型地区整備計画の創設(都市計画法第12条の8)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 地区整備計画を定めた区域内の建築物について、容積率等の制限が緩和される(建築基準法第68条の5の2)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画提案に伴う都市計画に関する基準への適合義務及び関係土地所有者等からの同意義務(都市計画法第21条の2)
規制の必要性 土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画提案制度の創設に伴い、提案の内容が都市計画制度に合致したものとなることを担保するとともに、当該提案が関係土地所有者等の意向が反映されていることを確認する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 当該提案が都市計画に関連する各種の基準に抵触していないことが担保されるとともに、関係土地所有者の意向を反映していることが確認できる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担  都市計画基準への適合については、素案作成段階で、同基準に適合しているか否かの確認作業が必要となる。
 同意に関しては、関係土地所有者等から同意を取り付けるための業務が必要となる。
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 沿道地区計画における誘導容積型沿道地区整備計画の創設(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条の2)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 沿道地区整備計画を定めた区域内の建築物について、容積率の制限が緩和される(建築基準法第68条の4)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 沿道地区計画における高度利用地区型沿道地区整備計画の創設(幹線道路の沿道の整備・に関する法律第9条の4)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 沿道地区整備計画を定めた区域内の建築物について、容積率等の制限が緩和される(建築基準法第68条の5の2)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 沿道地区計画における用途別容積型沿道地区整備計画等の創設(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条の5)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 沿道地区整備計画を定めた区域内の建築物について、容積率の制限が緩和される(建築基準法第68条の5の3)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 沿道地区計画における街並み誘導型沿道地区整備計画の創設(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条の6)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 沿道地区整備計画を定めた区域内の建築物について、容積率等の制限が緩和される(建築基準法第68条の5の4)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 沿道地区計画における沿道再開発等促進区の創設(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第3項)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 沿道再開発等促進区を定めた区域内の建築物について、容積率、建ぺい率、建築物の高さ等の制限が緩和される(建築基準法第68条の3)。 
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 防災街区整備地区計画における誘導容積型防災街区整備地区整備計画等の創設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の2)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 防災街区整備地区整備計画等を定めた区域内の建築物について、容積率の制限が緩和される(建築基準法第68条の4)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 防災街区整備地区計画における用途別容積型防災街区整備地区整備計画等の創設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 防災街区整備地区整備計画等を定めた区域内の建築物について、容積率の制限が緩和される(建築基準法第68条の5の3)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課

規制の内容 防災街区整備地区計画における街並み誘導型防災街区整備地区整備計画等の創設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の4)
規制の必要性 各種の地区計画制度については、地区ごとのきめ細かな建築物のルールづくりを柔軟に行うことができるよう、また、より分かりやすく使いやすいものとなるよう、それぞれの性格を見極めた上で、できるかぎり整理統合を図るとともに、適用できる容積率制限等の特例措置の選択肢ができるかぎり幅広くなるよう設定する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 防災街区整備地区整備計画等を定めた区域内の建築物について、容積率等の制限が緩和される(建築基準法第68条の5の4)。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課


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