国土交通省
 道路運送車両法の一部を改正する法律
 (平成14年7月17日法律第89号)

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規制の内容 1.輸出抹消仮登録の申請(第15条の2第1項)
2.一時抹消登録を受けた自動車に係る解体等の届出(第16条第3項)
3.一時抹消登録を受けた自動車に係る輸出の届出(第16条第5項)
4.検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る解体等の届出(第69条の2第1項)
5.検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る輸出の届出(第69条の2第3項)
規制の必要性 使用済自動車の適正処理の促進及び不法投棄の防止を図るため、自動車の登録制度等について、使用済自動車の適正処理の確認、解体又は輸出といった最終的な処分の態様の確実な把握が可能となる仕組みにする必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 使用済自動車の適正処理の促進、不法投棄の防止、盗難車等の不正輸出の防止を図ることが可能となる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 輸出抹消仮登録に係る申請書の提出、一時抹消登録後の解体等又は輸出の届出、検査対象軽自動車等の解体等又は輸出の届出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局技術安全部管理課

規制の内容 不正改造車両に対する整備命令を受けた自動車に係る整備後の自動車及び自動車検査証の提示(第54条の2第4項)
規制の必要性 不正改造車を撲滅するため不正改造を行った悪質な自動車の使用者に対しては、整備命令を発令し、国へ現車を提示することを義務付けること等により、確実な整備の履行を確保する。
規制を新設することにより期待される効果 整備命令を受けた不正改造車の使用者に対し、必要な整備を行った上で国への現車提示を義務付け、これに従わない場合は当該自動車の使用停止を命ずることにより不正改造車の撲滅を図ることができる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 整備命令を受けた不正改造車の使用者については、必要な整備を行った上で当該自動車を国に提示することとなる。
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局技術安全部整備課

規制の内容 リコール命令規定の新設(第63条の2第5項)
規制の必要性 自動車製作者等及び装置製作者等によるリコールの実施を確実なものとするために、リコールの勧告、公表に加え命令規定を新設することが必要である。
規制を新設することにより期待される効果 リコールの確実な実施による基準不適合自動車又は基準不適合特定後付装置の改善が促進される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

規制の内容 不正改造等の禁止(第99条の2)
規制の必要性 不正改造車を撲滅するため不正改造行為そのものを禁止することとし、それに対する罰則を設けることとする。
規制を新設することにより期待される効果 不正改造行為そのものを禁止し、それに対し罰則を課し、これまで取り締まることができなかった改造事業者等を取り締まることにより不正改造車の撲滅を図ることができる。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 自動車交通局技術安全部整備課


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