国土交通省
 平成16年度監察基本計画について
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平成16年4月6日
<問い合わせ先>
大臣官房監察官室

(内線22501)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省監察規則(平成13年国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成16年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。

 

(参考)国土交通省の監察業務

 国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施している。


平成16年度監察基本計画

  1. 監察の目的

     平成16年度は、我が国全体として構造改革が推進される中、国土交通行政においても一層の改革が進められなければならないところである。施策の実施に当たっても、国民と向き合い成果を重視した施策を重点的に展開することが求められていることを踏まえ、本年度の監察においては、国土交通行政における重点課題のうち、安全で安心して暮らせる社会の実現へ向けた防災・危機管理、美しい国づくりのための景観施策の展開及び国民の視点に立った行政展開への取組みの状況について地方支分部局等に対する現地監察を行い、もって所管行政の改善向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。

  2. 定期監察の監察事項、対象機関及び実施期間

    (主な監察事項)
    1地方支分部局等における災害発生時の迅速な初動体制の確立、関係機関との連携等自然災害対策、危機管理等安全の確保に向けた取組みの状況

    2地方支分部局等における「美しい国づくり政策大綱」等の景観施策への取組みの状況

    3地方支分部局等における社会資本整備を進めるに当たっての住民等の参画、ITを活用した情報提供等国民の視点に立った行政展開への取組みの状況

    (対象機関)

    • 北陸、中部、近畿及び九州の各地方整備局(12及び3
    • 北陸信越、中部、近畿及び九州の各地方運輸局(1及び3
    • 沖縄総合事務局(12及び3
    • 国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び国土地理院(12及び3

    (実施期間)
     第1〜3四半期

  3. その他

     監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。

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