平成16年6月28日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局街路課 |
(内線32862) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)交差点等における路外駐車場の出入口の設置に係る規制の緩和
国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認める場合は、従来出入口の設置が禁止されていた交差点の側端及びそこから5メートル以内の道路の部分に駐車場の出入口を設置することができるものとする。
(2)路外駐車場の出入口の離隔に係る規制の緩和
さく等によって往復の方向別に分離されている道路に路外駐車場の出入口を設ける場合は、その出口及び入口を10m以上分離した構造とする規制を適用しないこととする。
平成16年6月29日
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