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明石海峡多重衝突事故で運航事業者に対し安全確保命令を発出

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 明石海峡多重衝突事故で運航事業者に対し安全確保命令を発出

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平成20年4月18日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課
(内線45203、45266)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

ポイント
  •  平成20年3月5日(水)明石海峡において3隻(砂利船、ケミカルタンカー、貨物船)の船舶による多重衝突事故が発生
  •  3月10日(月)以降神戸運輸監理部及び関東運輸局の運航労務監理官が砂利船及びケミカルタンカーの運航事業者に対する特別監査を実施した結果、各運航事業者において安全上の問題が認められた
  •  これを受け、4月18日(金)午後神戸運輸監理部長及び関東運輸局長から砂利船及びケミカルタンカーの運航事業者に対し、内航海運業法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」を発出

    ※ 本日(18日)午後、神戸運輸監理部及び関東運輸局においても、それぞれ発出する命令について同時に広報を実施しています。

  1. 事故の概要
     平成20年3月5日(水)午後2時55分頃、明石海峡において、砂利船「第五栄政 丸」(総トン数496トン、運航事業者:(有)栄政海運)、ケミカルタンカー「オーシ ャンフェニックス」(総トン数2,948トン、運航事業者:第一タンカー(株))、ベリーズ船籍の貨物船「GOLD LEADER」(総トン数1,466トン)が衝突。
     この結果、貨物船が沈没し、乗組員3名が死亡、1名が行方不明となるとともに、沈没した貨物船から油が流出。

  2. 特別監査の実施状況
     本事故を受けて、3月10日(月)以降、砂利船及びケミカルタンカーの運航事業者に対し、神戸運輸監理部及び関東運輸局の運航労務監理官が、内航海運業法に基づく特別監査を実施した。その結果は以下のとおり。

    (1)砂利船「第五栄政丸」関係
     当直に当たっていた船長が前方の見張りを怠っていたこと、複数当直であるべきところ単独当直で航行していたことなどの安全上の問題が認められた。
    (2)ケミカルタンカー「オーシャンフェニックス」関係
     右後方から接近してくる砂利船への注意を怠り、見張りが不十分であったこと、2名当直ではあったが、うち1名がブリッジ内で別作業に当たっており見張りに従事していなかったことなどの安全上の問題が認められた。

  3. 安全確保命令の発出
     特別監査の結果を踏まえ、各運航事業者の安全管理体制を速やかに改善させるため、4月18日(金)午後、砂利船及びケミカルタンカーの運航事業者に対し、内航海運業 法第25条に基づく「輸送の安全確保に関する命令」を発出した。その内容は以下のとおり。

    (1)(有)栄政海運(砂利船「第五栄政丸」の運航事業者):神戸運輸監理部長から発出

    1. 航行時には常に十分な見張りを行うこと。特に、明石海峡等船舶交通のふくそうした海域を航行する場合には、複数当直者による見張りを確実に行い、慎重な操船等を行うこと。
    2. 明石海峡等船舶交通のふくそうした海域を航行する際の船内体制及び船橋当直方法について、具体的な手順を策定すること。
    3. 上記1.及び2.の確実な実施を図るため、運航要員すべてに対し、再教育を行うこと。
    4. 事故発生時には、安全管理規程の事故処理基準に基づき当部への連絡を遅滞なく適切に行うこと。

    (2)第一タンカー(株)(ケミカルタンカー「オーシャンフェニックス」の運航事業者):関東運輸局長から発出

    1. 航行時には常に十分な見張りを行うこと。特に、明石海峡等船舶交通のふくそうした海域を航行する場合には、複数当直者による見張りを確実に行い、船長自らの指揮の下、慎重な操船等を行うこと。
    2. 明石海峡等船舶交通のふくそうした海域を航行する際の船内体制及び船橋当直方法について、具体的な手順を策定すること。
    3. 上記1.及び2.の確実な実施を図るため、使用する船舶の運航要員すべてに対し、再教育を行うこと。
    4. 事故発生時には、安全管理規程の事故処理基準に基づき当局への連絡を遅滞なく適切に行うこと。



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