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| 平成20年4月18日 |
| <問い合わせ先> |
| 海事局運航労務課 |
| (内線45203、45266) |
| TEL 03-5253-8111(代表) |
ポイント
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本事故を受けて、3月10日(月)以降、砂利船及びケミカルタンカーの運航事業者に対し、神戸運輸監理部及び関東運輸局の運航労務監理官が、内航海運業法に基づく特別監査を実施した。その結果は以下のとおり。
(1)砂利船「第五栄政丸」関係
当直に当たっていた船長が前方の見張りを怠っていたこと、複数当直であるべきところ単独当直で航行していたことなどの安全上の問題が認められた。
(2)ケミカルタンカー「オーシャンフェニックス」関係
右後方から接近してくる砂利船への注意を怠り、見張りが不十分であったこと、2名当直ではあったが、うち1名がブリッジ内で別作業に当たっており見張りに従事していなかったことなどの安全上の問題が認められた。
特別監査の結果を踏まえ、各運航事業者の安全管理体制を速やかに改善させるため、4月18日(金)午後、砂利船及びケミカルタンカーの運航事業者に対し、内航海運業 法第25条に基づく「輸送の安全確保に関する命令」を発出した。その内容は以下のとおり。
(1)(有)栄政海運(砂利船「第五栄政丸」の運航事業者):神戸運輸監理部長から発出
(2)第一タンカー(株)(ケミカルタンカー「オーシャンフェニックス」の運航事業者):関東運輸局長から発出
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