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| 1.航空身体検査証明(航空法第31条第1項) |
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、申請により、航空機乗組員につ??いて航空身体検査証明を行います。
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| 2.検査証明(航空法第31条第2項) |
検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することにより行います。
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| 3.身体検査基準(航空法第31条第3項) |
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明を行います。
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| 4.有効期限(航空法第33条) |
航空身体検査証明の有効期限は、定期運送用操縦士の資格を有する者にあっては六月、その他の者にあっては一年となっています。
【航空身体検査証明に係る問い合わせ先】 |
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国土交通省航空局技術部乗員課
航空従事者養成・医学適性管理室医学適性管理係
〒100-8918東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 第3合同庁舎7階
TEL:03-5253-8111 内線50348 |
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財団法人航空医学研究センター
〒144-0041東京都大田区羽田空港3-5-10
TEL:03-5756-9070
(同研究センターのホームページには、航空身体検査をはじめ、航空医学に関する基準等の情報が載っています) |