3.有識者の見解 今回の検討では他船への影響を考慮しておらず、具体的な計画の検討にあたっては、避泊海域や狭水道等輻輳海域における航行安全対策の検討が必要である。
定して検討を行っており、現段階における全体計画は妥当と判断している。 ●なお、個々の浮体を曳航する際には、あらためて個別計画について鑑定を行い、鑑定書 を与えることになる。
●今回の検討は、外洋での曳航輸送について日本海事検定協会がコンサルティングしてい る際に用いる経験式を用いており、妥当と考える。 ●複雑な形状のものについては、水槽実験をお願いする場合がある。 ![]() ![]()
う結論を出している。 ●外洋で避泊を行う際には1ないし2隻の曳船で避泊を行う。 ●個別の曳航に際して、安全対策(航行、その他)を十分に検討・計画すれば、今回のよう に湾内で避泊を行うことは可能と考える。 ![]() (参考)
書とは安全に対する保証書の性格を有し、これをもって保険契約が成される。なお、保険 は被保険者(船舶の場合通常は荷主)と保険会社との間で契約され、NKKKは介在しな い。 ●曳航時の保険として、航海保険がある。これは、曳航開始から終了までの間に、計画書 に従って曳航された場合に発生した偶然な事故等に対し補償するものであり、曳航日数を 補償するものではない。
●個々の浮体の曳航に際しては、各々の曳航毎に別途検討・計画が必要。 |