航空

モントリオール条約に係る責任限度額の改正について

令和6年12月9日
 
1.モントリオール条約(※)は、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもので、2003年11
  月に発効し、現在140か国が批准している(我が国は、2000年に批准)。 
 (※)正式名称は「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」

2.同条約は、旅客の死亡又は傷害、貨物及び手荷物に係る損害、旅客の延着の際の責任限度額を定めており、物価変動に応じて5  
  年に1度責任限度額を見直すこととしている。

3.本年はその見直しの年にあたり、以下のとおり賠償限度額が改正されることとなった。2024年12月28日に発効予定。

 
 
  現行 改正後
旅客の死亡又は傷害 128,821(約2,589万円) 151,880(約3,053万円)
手荷物(延着を含む) 1,288(約26万円) 1,519(約31万円)
貨物(延着を含む) 22(約4,422円) 26(約5,226円)
旅客の延着 5,346(約107万円) 6,303(約127万円)
数字はSDR。1SDR=約201円(令和6年11月27日時点)
貨物は1kgあたりの金額、それ以外は旅客1人あたりの金額。


 









 

お問い合わせ先

航空局航空ネットワーク部国際航空課木村
電話 :03-5253-8111(内線49183)
直通 :03-5253-8702

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