国土交通省では、令和5年10月13日付け公示「三宅島空港の施設変更に関する公聴会」において公聴会の開催を予定しておりましたが、公述しようとする利害関係人からの公述の申出がなかったため、航空法施行規則第81条の6の規定に基づき、同公聴会の開催を取消しいたします。
○「三宅島空港の施設変更に関する公聴会」開催の取消しの公示
<参考:令和5年10月13日付公示した公聴会>
東京都から航空法第43条の規定に基づく空港等施設変更許可申請があり、滑走路等の短縮により進入表面等が変更されることから、国土交通省では下記のとおり公聴会を予定しております。
1.開催日時
令和5年11月17日(金)11:00から(予定)
2.場 所
三宅村文化会館(東京都三宅島三宅村坪田3 0 5 0 番地1)
3.公述申出
本件に関して利害を有し、公述しようとする方は、令和5年10月25日(水)17時(必着)までに、
公述申込書及び公述書各2部に必要事項を記載し、国土交通省航空局(下記送付先)まで郵送にて提出してください。
【送付先】
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3霞が関合同庁舎3号館
国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 公聴会担当
4.傍 聴
傍聴の受付は、公聴会当日、三宅村文化会館にて10時00分から開始予定です。
(傍聴人数は、先着100人としております。)
5.留意事項
○皆様から頂いたご意見は、当該事項に関する審査の参考とさせて頂きます。
○頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。
○公述意見を正確に把握するため、公述申出は郵送のみの受付としております。
6.参考資料
○航空法に基づく三宅島空港の施設変更に関する告示
○三宅島空港の施設変更に関する公聴会の公示
○公述申込書
○公述書